所有不動産記録証明制度の創設【令和8年4月までに運用開始日】

所有不動産記録証明制度創設の背景

 現在、法務局で不動産の登記簿を請求しようと思うと、法務局に備え付けの用紙で請求をしたい不動産について土地であればその所在・地番・種類・地籍・所有者を記載して窓口に提出するか、インターネットからオンラインで申請する方法で登記簿を取得することができます。

 しかし、この方法では既に所有していることを把握しているものや、特定の不動産につき所有者の確認を行いたいという目的でしか対応できない状態です。

 ここで問題となっていたのが、相続登記の義務化に伴い相続人は、亡くなった被相続人が所有していた不動産をすべて把握しておかないと遺産分割協議ができないため、相続登記の漏れがないように努める必要があることから創設されました。

 

1 制度の内容

 相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たって当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止することが目的である。法務局において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し証明する制度。

 

2 請求できる者の範囲

 相続登記に伴う制度であるので相続人その他一般承継人は請求可能であるが、加えて現在所有している不動産の確認のために本人自身が請求することのほか、会社等の法人についても自社のものにつき請求が可能と予定している。

  請求可能な法務局及び発行手数料は、今後政令で制定する予定とのことです。