公証役場・法務局へ遺言の確認【公正証書遺言・法務局保管自筆証書遺言の確認】
親族の人に相続が始まった際には、大きく分けて市役所・年金機構での公的な手続きと不動産や預貯金・株式などの財産に関する手続きがあり、中には多くの方が不安になる相続税の申告が最後に控えております。
今回は、その財産に関する手続きにおいて、重要な書類である遺言について便利な確認方法となっております。
銀行や法務局で相続手続きを行う際に、よく『遺言は有りましたか』と聞かれます。遺言はご存知の方も多いですが、ご自身で作成する自筆証書遺言や公証人と証人2名と作成する公正証書遺言のどちらかで作成される方が多いです。
『生前に遺言を銀行の貸金庫に預けてるから』などと伝えているなら、すぐに確認できますが遺言の存在を知らなければ、遺産分割協議書を作成する必要がでてきます。中には、相続人や身内の方に伝えずに、こっそりと遺言を作っている方もいらっしゃるのも事実です。
そんな時に、生前に遺言書を作成されている方で確認ができる公的な機関が2つあります。
1つ目として公証役場です。
公証役場では、公証人と証人2名の面前で遺言書を作成した場合です。この場合は、公証役場で遺言検索システムに登録されており、生前に作成をしていたかを確認することが可能です。
遺言検索システムとは日本公証人連合会によって作成されたシステムで、1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言がデータベースで管理されています。
公証人は1989年1月1日以降に作成したすべての公正証書遺言に関する情報を報告しています。
日本公証人連合会がそれらの情報をデータベースで管理しています。
その情報には遺言書の作成年月日、証書番号、遺言書の氏名、生年月日、作成公証人名と電話番号が含まれます。
どこの公証役場からでもこの遺言検索システムを利用して日本全国で作成された公正証書遺言を検索することができるのです。
遺言書があることがわかれば、保管している公証役場に請求して謄本を発行してもらえます。
郵送で受取ることも可能です。
このようにして、遺言書の存在を知らないまま手続きを進めて、あとから面倒な事態になるのを防ぐことができるわけです。
この遺言検索システムの利用請求は公証役場で行います。
公証役場の所在地と連絡先は下記のリンクから調べることができます。
システムを利用できるのは相続人と利害関係者だけ
この検索システムの利用請求ができるのは下記の人に限られます。
- ・法定相続人
- ・相続人以外の利害関係者(受遺者、財産管理人など)
なお検索ができるのは遺言者が亡くなったあとです。
亡くなる前は遺言者本人しか利用できません。
推定相続人(法定相続人 )であっても利用できません。
検索自体は無料で、照会している時間は書類の確認や照会手続きを含めて20~30分ほどです。
手数料はページ1枚250円、閲覧は1回200円で可能です。
謄本請求に必要な書類は下記の検索時に必要な書類と同じです。
原本が、訪れたところとは別の公証役場に保管されている場合は、郵送で謄本の請求・受領ができます。
必要書類
1 相続人本人が公証役場に行く場合
1.被相続人の戸籍(除籍)謄本(死亡診断書でも大丈夫です。)
2.相続人の戸籍謄本
3.請求者の印鑑証明書(3か月以内)と実印又は顔写真付き身分証明書(運転免許証等)と認印でも事足ります。
2 相続人の代理人が公証役場に行く場合
相続人ではない親族等に代理権を与えて確認を公証役場に行く場合です。
1の1~3に加えて下記の書類が必要です。注意:相続人の実印は持参せず下記の委任状に押印します。
- ・相続人から代理人への委任状 相続人の実印を押印します。
- ・代理人の身分証明書(運転免許証等)と認印
2つ目は、不動産の相続登記を行う法務局です。2020年の7月から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
公正証書遺言でなく自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用しているなら、法務局へ問い合わせで遺言書の内容が確認できます。
電子データをモニターで閲覧する方法は、全国どこの法務局でも可能です。
原本を閲覧する場合は、遺言書を保管している法務局まで出向く必要があります。
遺言書の閲覧請求ができるのは、法定相続人・受遺者・遺言執行者のみになります。
また遺言書の内容を確認できるのは、遺言者が亡くなったあとだけです。
遺言者が生きている場合には、配偶者・子供であったとしても、内容の確認はできません。
また、原則として自筆証書遺言書の場合は、開封前に検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用しているなら、検認が必要ありません。
通常の自筆証書遺言書は検認が必要ですが、法務局で保管されているなら検認は不要なので覚えておきましょう。
法務局への遺言書保管事実証明書の交付請求や遺言書の閲覧は、以下のリンクからご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
参考: 自筆証書遺言書保管制度について