遺産分割協議の効力

1 遺産分割の考え方
 相続が開始すると被相続人の財産は、ひとまず相続人全員の共有財産(この共有財産の 持分が相続分である。)となり、その後、相続人全員が具体的にその財産を各人ごとに分けることになる。これを遺産の分割という。

⑴ 遺産分割の基準
 遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う(民法906⦅遺産の分割の基準 ⦆)。 また、相続人間の合意があれば、法定相続分や指定相続分と異なった分割を行ったと しても、これらに優先する。

⑵ 遺産分割の実行
 被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、共同相続人はいつでも遺産の分割をすることができる(民法907⦅遺産の分割の協議又は審判等⦆)。

《分割の方法とその内容》
 現物分割
 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的な方法

 代償分割
 共同相続人又は包括受遺者のうちの一人又は数人が相続又は 包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得 した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担す る分割の方法

 換価分割
 共同相続人又は包括受遺者のうちの一人又は数人が相続又は 包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法

(注) 「代償分割」における「債務を負担する」とは、具体的には例えば相続人固有の財産 である預金を取り崩して代償金として現金を交付したり、借入金により代償金を支払 ったりする行為をいう。

分割の方法
《遺産分割協議書》 相続人間(受遺者を含む。)で遺産分割が成立した場合、それらの意思を確認する ために「遺産分割協議書」を作成する。 相続人全員の合意に基づいて作成し、署名かつ実印で押印した遺産分割協議書は、 相続を証明する書面であることから、不動産の登記(相続登記)や動産の名義書換手続(たとえば、預貯金の名義変更)などに必要となる。
(注) 相続税法では、配偶者の税額軽減(相法19の2)などの特例の適用を受ける場合には、相続税の申告書に遺産分割協議書の写しを添付しなければならないとされている。

2 遺産分割の効力
遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害す ることはできない(民法909⦅遺産の分割の効力⦆)。 また、遺産分割が瑕疵なく成立すると、原則として、相続人全員の合意がなければやり 直すことはできない(合意なくしてやり直しができるのは、当初の遺産分割に瑕疵があっ て協議そのものが無効である場合などに限られている。)。
(注) 相続税法では、課税の公平の見地から、たとえ遺産が未分割であっても民法の規定によ る相続分で遺産を取得したものとして課税価格を計算し、相続税を申告するよう規定し ている(相法55)。