住宅家屋証明の要件緩和【令和4年4月1日から適用開始】

住宅家屋証明書とは

・主に不動産を購入した際に市町村役場の市税窓口で発行されます。

取得することによるメリットは、不動産を購入する時に発生する登録免許税の軽減を受けることができます。

具体的には

中古物件を購入した場合に、建物の登録免許税が6分の1(原則、固定資産税評価額の1000分の20であるが1000分の3)に減額される

新築の不動産を購入した際の登録免許税が3分の1(原則、一定の計算後の金額に1000分の4であるが1000分の1.5)に減額される。

金融機関からの借入時に不動産へ抵当権を設定するさいの登録免許税が4分の1(原則、債権額の1000分の4であるが、1000分の1)に減額される。

④所得税の確定申告において、住宅借入金税額控除のなかで長期優良認定住宅や低炭素建築物の場合に一般的な住宅に比べて、所得税が13年間で総額合計(最大)182万円が多く還付される。

 

改正の内容

以上のように、多くの税金の優遇を受けれる制度ですが、法改正前は不動産の購入時に築年数が20年以内(木造)25年以内(鉄筋コンクリート造等)の条件があり、住宅家屋証明を取得できずに税金の減額を受けれないということもありました。

しかし、法改正が行われ、令和4年4月1日以降に取得する不動産につきましては、昭和57年以降に建築されていれば建築年数の条件はクリアできるようになり、多くの方が対象となれる見込みです。
この背景には、コロナ禍で海外からの資材輸入が困難となり新築物件が建てれない状況があったり、中古物件を購入しリノベーションを行う人が増えたりと既存の不動産を購入することで経済の循環をより円滑にできるようにと改正されたのではと思います。