相続人と相続の順位

相続人の種類と順位

 相続人となり得る者は、被相続人の①子(又はその代襲者)、②直系尊属(父母、祖父 母など)、③兄弟姉妹(又はその代襲者)並びに④配偶者(法律上婚姻関係にある者で、 内縁関係を含まない。)である。 これらの者のうち、相続開始時において生存していた者が複数あるときは、一定の順位により相続人となり、同順位の相続人が複数ある場合には、それらの複数の相続人が共同 で相続することになる。
 なお、これらの者は、戸籍に基づいて判断し、相続を放棄した者、相続の欠格に該当す る者及び推定相続人の廃除となる者は除かれる。
 相続人の順位は、次のとおりで、被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法887 ⦅子及びその代襲者等の相続権⦆、889⦅直系尊属及び兄弟姉妹の相続権⦆、890⦅配偶者の相 続権⦆)。


 第一順位 子と配偶者
・ 子は、実子であるか養子であるか、また、「嫡出子」であ るか「非嫡出子」であるかを問わない。
・ 子が相続開始以前に死亡しているときや相続欠格又は 廃除により相続権を失っているときは、その者の子・孫等 が代襲して相続人となる。
・ 配偶者の連れ子を相続人とするには養子縁組が必要で ある。

 第二順位 直系尊属と 配偶者
・ 直系尊属の中に親等の異なる者がいるときは、その親等 の近い者が相続人となる(例えば、父母と祖父母がいる場 合には、父母が優先して相続人となる。)。
・ 実父母と養父母とは同順位で相続人となる。 (直系尊属とは父母、祖父母、曽祖父母などであるが、姻族 を含まない。)

  第三順位 兄弟姉妹と 配偶者
・ 兄弟姉妹は、親の実子であるか養子であるか、「半血」で あるか「全血」であるかを問わない。 ・ 兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているときや相続の 欠格又は廃除により相続権を失っているときは、その兄弟 姉妹の子が代襲して相続人となる(再代襲はなし)。
・ 親の実子と養子、養子と養子でも同順位で相続人とな る。


 (注) 被相続人に子がいる場合には、子と配偶者が第1順位で相続人となる。また、被相続 人に直系卑属(子や孫)がいない場合で、直系尊属がいるときには、直系尊属と配偶者が 第2順位で相続人となる。さらに、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合に、兄弟 姉妹と配偶者が第3順位で相続人となる。

 

⑴ 養 子
 具体的な血縁とは無関係に、人為的にいわば法律の擬制によって本人の子として扱 われるのが養子である。養子は、養子縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身 分を取得する(民法809条⦅嫡出子の身分の取得⦆)。したがって、養親に相続が開始する と養子は、第1順位の相続人となる。 〔普通養子と特別養子〕
 養子には、普通養子と特別養子がある。 普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出をすることで成立する (民法802⦅縁組の無効⦆)。普通養子となっても、実親との親族関係は維持される。 特別養子縁組は、養親となる者の請求により、父母による養子となる者の監護が著し く困難又は不適当であることその他特別な事情がある場合において、子の利益のため 特に必要があると認めるときに家庭裁判所が成立させるものである(民法817の7⦅子の 利益のための特別の必要性⦆、817の2⦅特別養子縁組の成立⦆)。
 特別養子縁組によって、特別養子は、その実親及びその血族との親族関係が終了する。 ただし、夫婦の一方が他の相手方配偶者の嫡出子(連れ子)を特別養子とする場合は、 その子と配偶者及びその血族との親族関係は終了しない(民法817の9⦅実方との親族関 係の終了⦆)。つまり、子が実親に対する相続権、扶養請求権を失っても、実親と絶縁さ せる方がその子の利益になると家庭裁判所が判断すれば、養子縁組は成立する。

⑵ 「嫡出子」と「非嫡出子」
 嫡出子は、嫡出である子、つまり、法律上の婚姻関係にある男女間で生まれた子(婚 内子)をいう(民法772⦅嫡出の推定⦆)。養子は、養子縁組により養親の嫡出子となる (民法809⦅嫡出子の身分の取得⦆)。
 非嫡出子は、嫡出でない子、つまり、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(婚 外子)をいう。母子関係は分娩の事実があれば認められ、父子関係は認知によって生じ、 相続権が発生する(民法779⦅認知⦆)。

⑶ 「全血」と「半血」の兄弟姉妹
 父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」といい、父母の一方のみを同 じくする兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」という。
(注) 相続分については、半血の兄弟姉妹も全血の兄弟姉妹と同じ扱いである。

⑷ 相続の欠格
 欠格事由に該当する相続人の相続権を、何らの手続を経なくとも当然に剥奪する制 度をいう(民法891⦅相続人の欠格事由⦆)。
 〔欠格事由〕
 ① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡す るに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた者
 ② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者 A 乙 B C 
 ③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消 し、又は変更することを妨げた者
 ④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回をさせ、 取り消させ、又は変更させた者
 ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

⑸ 推定相続人の廃除
 廃除事由がある場合において、被相続人自らの請求(遺言も可能)に基づいて、家庭 裁判所が推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を剥奪する 制度をいう(民法892⦅推定相続人の廃除⦆)。 なお、廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人(被相続人の子及びその代襲者、 直系尊属並びに配偶者)に限られる。
〔廃除事由〕
① 推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、又はこれに重大な侮辱を加えたとき
② 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

2 胎児の相続
 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるが、死体で生まれたときは、 相続について胎児は初めからいないものとして取り扱われる(民法886⦅相続に関する胎児 の権利能力⦆)。
(注) 相続税法では、相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出するまでに出生して いない場合、胎児の相続税の納税義務は、出生により発生するものとして取り扱うこととしている。

3 代襲相続
 代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているとき や相続欠格又は廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲 者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいう(民法 887⦅子及びその代襲者等の相続権⦆②、889⦅直系尊属及び兄弟姉妹の相続権⦆②)。
 この代襲相続は、被代襲者の死亡などにより、その直系卑属が不利益を受けないように するための制度である。
⑴ 要 件
① 代襲原因 被代襲者の相続開始以前の死亡(同時死亡を含む) 被代襲者の相続欠格 被代襲者の廃除
② 代襲者が被代襲者の子(被相続人の直系卑属に限る。)であること
③ 代襲者は被代襲者に対する関係でも相続権を失った者でないこと
④ 代襲者は相続開始時に存在すること
(注)1 代襲原因には、「相続の放棄」(民法915⦅相続の承認又は放棄をすべき期間⦆、938 ⦅相続の放棄の方式⦆)は含まれない。
2 被代襲者の子であれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子を問わないが、被代襲者が 被相続人と養子縁組した際に既に生まれていた被代襲者の子は、被相続人の直系卑 属とはならないため、代襲相続できない(民法727⦅縁組による親族関係の発生⦆)。