預金口座の解約・移管手続き【遺言書がないの場合】

1 口座解約・移管の手順

 ⑴ 口座凍結の連絡
 口座名義人に相続が発生したら、まずお持ちの銀行の支店への連絡が必要です。これは、電話連絡で大丈夫です。銀行へ連絡を行わずに相続開始後に出金をしまうと、場合によっては、相続を単純承認したとみなされることもあります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続するということになり、本当は相続放棄をしたいと考えていても口座から出金をしてしまうと、単純承認とみなされて相続放棄ができないという状況にもなりかねません。

 ⑵ 相続届書類の取寄せ

 銀行によって多少違いはありますが、口座凍結の連絡を電話で行うと後日郵送で相続届の一式が送付されてます。また、一部銀行ではインターネット上で様式を取得できる銀行もあるので、銀行ごとに確認を行い郵送請求をするのかインターネットからダウンロードするのかを確認してください。

 ⑶ 必要書類の収集

 共通して必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍と相続人の戸籍謄本・印鑑証明書が必要です。また、状況に応じて提出が必要なものとして遺言書、財産の分割の話し合いが終わっているなら遺産分割協議書等を準備しておくこともあります。詳細は。2を確認ください。

 ⑷ 相続人の署名・押印等

 銀行指定の相続届に署名・押印や誰がいくら取得するのかや、どの口座を誰が取得するのかを記載します。なお、銀行にによって違いはありますが、相続届の他に振込伝票を作成する費用がある銀行もあります。また、代表者が取りまとめて提出する場合は各相続人から代表者への委任状を作成し、署名・押印を行えば相続届に記載がなくても手続きが可能になることもできます。

 この相続届または委任状に押印するハンコは、市(区)町村役場で登録をしている実印で押印する必要があります。

 ⑸ 金融機関への提出解約・指定口座への振込み

 上記の手順及び必要書類を銀行窓口または郵送にて提出すると、おおよそ2~3週間で記載内容の誤りや書類に不足がなければ、指定した口座に振込がされ、確認を終えた戸籍等が返却されます。なお、郵送で提出せずに窓口で提出を行うと戸籍等のコピーをすぐに取ってもらえて、即日書類を返してもらえる銀行もあります。

 

2 口座解約・移管に必要な書類

 ⑴ 被相続人の除籍・改正原戸籍等

 原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要と記載されていることが多いです。戸籍の見方は非常に難しく読みにくいものであります。ポイントとしては、ある戸籍が編成された後に被相続人の出生が記載される戸籍まで遡る必要があります。例えば、昭和18年6月5日に生まれた被相続人であれば、昭和15年10月10日前戸主〇〇の死亡により△△が家督相続により新戸籍編纂のように新たに作成された戸籍を取得し、その中に昭和18年6月5日に被相続人が生まれ新しく追記されているものが必要です。なお、戸籍の保存年限や戦争による焼失等で交付できない場合もあります。その場合は、廃棄済み証明や焼失証明などを取得し、取得しようと試みたけれど戸籍はでませんでしたという証明を提出します。可能な限り取得するのが望ましいですが、銀行ごとに誤差はありますが、おおよそ10歳前後からの戸籍が繋がれば、認められることが多いです。ご心配な方は、銀行へ事前に何歳までの遡れていればよいかを確認しておくのも良いでしょう。

 取得する官公庁 市区町村役場

 ⑵ 相続人の現在戸籍

 相続人が準備を必要とする戸籍は、現在戸籍のみで大丈夫です。

 取得する官公庁 市区町村役場

 ⑶ 法定相続情報証明(⑴と⑵の代わりとなるもの)

 全国の法務局において、法定相続情報証明を発行する制度が始まっております。
 通常、預金解約を行う際には被相続人の出生から死亡の戸籍等と相続人の戸籍を持参し、銀行の窓口で数十分コピーを取る時間を要します。これは、銀行の行員さんは、持参された戸籍等を1ページも余すところなくコピーを取り、その枚数が正しいか内部でダブルチェックを行なってから返却されるということになります。

 しかし、この法定相続情報証明とは、事前に戸籍等の情報を法務局に申請・提出すると、戸籍等から読み取れる相続関係がA4用紙1枚に集約(一覧図はご自身で作成)され、法務局からのお墨付き(法務局の登記官の公印が押印されている)を得たものが発行されます。多くの銀行は、戸籍等の代わりに法定相続情報証明を提出することで対応してもらえるもらえますので、コピーの時間も短時間で終えることも可能です。また、一度銀行に提出してから戸籍が不足しているので、追加取得を求められることもあり、解約を行う銀行が1か所だけなら大きくは代わりませんが、複数の銀行や遠隔地の銀行があると、二度手間三度手間となり、多大な時間を必要としますので、銀行の解約を行う前に法定相続情報証明を取得しておくことをお勧め致します。 

 取得する官公庁 法務局・地方法務局及び各法務局の支局・出張所
 ※提出できる法務局は、被相続人の最後の本籍地・被相続人の最後の住所・被相続人が所有していた不動産・申出人の住所のどれかを管轄するところに限る。

 ⑷ 印鑑証明書

 相続人本人が意思表示を行ったことや、協議書・相続届に押印した印鑑が実印であることの証明として提出する必要があります。
  相続手続きに際して、初めて印鑑登録をするという方は結構いらっしゃいます。

 取得する官公庁 市区町村役場

 ⑸ 遺産分割協議書

 遺産分割協議書は、預金解約手続きにおいては必ずしも準備をしておくものではありません。
 協議書の作成が間に合わない場合でも、多くの銀行では相続届に誰がどれほどの財産を相続し、その相続人のどの口座へ振込みをお願いするのかを記載することで対応をしてもらえます(詳細は各銀行のHPを参照ください)。

 しかしながら、相続手続きの専門家としては、預金解約の手続きに必要がなくても、事後の争いを予防するためにも作成をしておくことをお勧めします。