預金解約・移管の手続き【遺言書がある場合】
⑸ 遺言書がある場合
① 自筆証書遺言(自宅保管等)
被相続人が生前に遺言書を自身で作成し、自宅や銀行の貸金庫で保管しているケースがあります。この場合は、まず家庭裁判所において効力のある遺言書であるという意味の検認手続きを行う必要があります。この検認手続きを終えた遺言書と共に以下の書類を提出することが多いです。
・相続届
・遺言書(検認済み)
・被相続人の死亡記載のある戸籍等 又は 法定相続情報証明
・相続人全員の印鑑証明書 又は 遺言執行者の印鑑証明書
② 自筆証書遺言(法務局保管)
被相続人が生前に遺言書を自身で作成し、法務局で遺言書保管制度を利用している場合は、家庭裁判所において検認手続きを行う必要がありません。
・相続届
・遺言書(検認済み)
・被相続人の死亡記載のある戸籍等 又は 法定相続情報証明
・相続人全員の印鑑証明書 又は 遺言執行者の印鑑証明書
③ 公正証書遺言(公証役場保管)