証券会社・不動産・預貯金等の相続手続き

  

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 株式の相続手続は、被相続人が口座を開設していた証券会社の支店を窓口として電話で相続が始まった旨の連絡を行うない手続を開始する事が多いです。

 なお、証券会社の口座には、株式の他にも、国債や投資信託なども一緒に預けることができるため、株式と同時にこれらの金融商品も相続手続により名義変更をしていく必要があります。

 また、証券会社で預けれる株式は原則100株単位ですが、中には125株を持っているなどの場合もあります。これは、100株は証券会社で預け、残りの25株は証券会社の口座ではなく、株主名簿管理人である信託銀行にて相続手続を行う必要があります。(詳細は、4 信託銀行 証券代行部での手続きを参照)

 

 

 

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 相続手続きにあたり、証券会社へ提出しなければならない書類が以下のとおりあります。事前に準備のうえ、問合せをすることによりスムーズに手続きが進みますので、ご相続人様ご自身でお手続きを行う際には、ご確認をくださいませ。

 また、株式等を相続する際には、被相続人が預けていた証券会社と同じ証券会社での、ご相続人様名義口座が必要でございます。事前に証券会社へご確認のうえ、開設をしておくことをお勧め致します。

 

1 被相続人の出生〜お亡くなりになるまでの連続した除籍(改製原戸籍)の謄本、戸籍謄本

2 ご相続人様全員の戸籍謄(抄)本

3 ご相続人様が被相続人の兄弟姉妹の場合、被相続人のご両親様の出世〜お亡くなりになるまでの連続した除籍(改製原戸籍)の謄本

4 法定相続情報証明 ※法定相続情報証明を提出する場合は、全ての戸籍等の提出が不要になります。

5 ご相続人様全員の印鑑証明

6 公正証書遺言又は検認済みの自筆証書遺言 ※お手元に確認ができている場合のみ

7 遺産分割協議書  ※ 分割協議が済んでいる場合

8 各証券会社から送られてくる所定の届出書

 

※ 主な証券会社様の相続手続きページ

野村證券様 相続手続きページ 

SMBC日興証券様 相続手続きページ

大和証券様 相続手続きページ

SBI証券様 相続手続きページ

松井証券様 相続手続きページ

 

 

 

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 被相続人が生前に証券口座を開設していた証券会社に連絡を入れるためには、どこの証券会社と取引をしていたのかを確認しておく必要があります。
 しかし、証券会社から送られてくる書類やメールなどもなく手掛かりがない場合には、証券保管振替機構へ開示請求をします。

株券は平成21年以降に電子化に伴い、誰がどの証券会社や信託銀行での口座を開設しているのかを証券保管振替機構へ登録することとされています。そこで、登録済加入者情報の開示請求をすることにより、株式等を預けている証券会社等を特定することが可能となります。

 

証券保管振替機構様 相続手続きページ

 

 

 

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 上場企業の多くは、自社株式の管理を信託銀行の証券代行部という機関で行っております。これは、日々の株取引や配当の支払い業務を信託銀行に一任しているというようなイメージです。

 この信託銀行で確認及び手続きを行う必要があるのは、前述しております100株未満の株式の手続きと配当金を郵便局で受取る期限を超えて未受領になってしまっている配当金の手続きです。

 提出する書類は、証券会社に提出する書類とほぼ同様であり、証券会社への届出書が信託銀行から送られてくる届出書に変わるという認識でいいかと思います。

 手続きの内容としては、100株未満の銘柄につき、その全てを信託銀行に買取請求や、逆に100株にするために買増請求が可能です。また、100株に達した場合には、ご相続人様の指定する証券会社の口座に移管することが可能となります。

 未受領になっている配当金には、被相続人が当初から郵便局の窓口で配当金を受領していた際に所定の受取期限を過ぎている場合や、相続手続きを始めて預金口座や証券口座の取引を凍結した後に配当金の支払いがあるも、指定先の振込先に振り込まず、郵便局の窓口での受領となったうえで受取期限切れとなったものが多いです。

 これらの未受領となっている配当金は、だれがどの銘柄の配当金を相続するか等を信託銀行所定の届出書に記載し、必要書類とともに提出することで、相続することが可能となります。

 この他にも信託銀行では、電子化前から保有していた株式を証券会社へ移管せず、信託銀行内の特別口座で預け入れをしている株式につき、証券会社へ移管する手続きも有ります。

 

三菱UFJ信託銀行証券代行部様 相続手続きページ

三井住友信託銀行証券代行部様 相続手続きページ

みずほ信託銀行証券代行部様 相続手続きページ

 

 

 

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① 不動産

 不動産の相続手続きについての窓口は、法務局です。どこの法務局で手続きするかは不動産の所在地によって決まります。例えば、大阪市北区にある不動産は、大阪法務局北出張所が窓口であり、堺市の不動産は、大阪法務局堺支局が窓口となります。

 不動産の所在地ごとに手続きを行う必要がありますので、複数の市町村に不動産をお持ちの場合には、その分手続きの期間が長くなる傾向にあります。

 

 必要書類としては、戸籍関係や遺言書、印鑑証明書は証券会社へ提出したものと同様で、他に市町村役場が発行する固定資産税評価明細書や納税通知書、名寄帳などの評価額が分かるもの、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までの繋がりがわかる住民票等、住所が繋がらない場合には権利書が必要となったりします。不動産を相続する人は、現在の住民票を提出が必要です。

また、提出した戸籍等の書類を返還してもらうためには、相続関係説明図の作成を行う必要が有ります。

法務局 不動産の相続登記手続きページ

 

 

② 預貯金の解約・名義変更

 預貯金についても、証券会社と同様に口座がある支店に連絡し、口座を凍結します。連絡をすると必要書類の案内と所定の届出書を送付する旨を伝える金融機関が多いです。

 ゆうちょ銀行につきましては、相続確認票を窓口に提出し、後日ゆうちょ銀行の相続センターから必要書類の案内があります。

 各金融機関により異なりますが、相続センター経由で解約の手続きを行うことが多く、複数の銀行や証券会社、法務局での手続きを行う必要がある場合には、かなりの期間に及ぶことがあります。

 

※ 主な金融機関様の相続手続きページ

ゆうちょ銀行様 相続手続きページ

三菱UFJ銀行様 相続手続きページ

三井住友銀行様 相続手続きページ

みずほ銀行様 相続手続きページ

りそな銀行様 相続手続きページ

関西みらい銀行様 相続手続きページ

大阪シティ信用金庫様 相続手続きページ

尼崎信用金庫様 相続手続きページ

住信SBIネット銀行様 相続手続きページ

ソニー銀行様 相続手続きページ

auじぶん銀行様 相続手続きページ

東京スター銀行様 相続手続きページ

 

③ 保険金の請求の手続きについて

  生命保険関連の死亡保険金や入院保険金、年金保険等の契約で被相続人が受取期間の満期まで到来していないものなどは、ご相続人様から請求することができます。死亡保険金は受取人が指定されているので、その受取人からの手続きで生命保険会社等から振り込みがされますが、入院保険や満期未到来の保険に関しては、ご相続人全員からの請求が必要になる場合がございます。

 この場合に一般的に必要な書類としては、証券会社等へ提出した戸籍等に加えて死亡診断書や入院期間の証明書、病院に支払った入院費・治療費の領収書等を提出することになります。詳細な必要書類は、各生命保険会社等でご確認をお願い致します。

※主な生命保険会社様

かんぽ生命様 相続手続きページ

日本生命様 相続手続きページ

第一生命様 相続手続きページ

明治安田生命様 相続手続きページ

住友生命様 相続手続きページ

メットライフ生命様 相続手続きページ

プルデンシャル生命様 相続手続きページ

 

 

 

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 弊所、司法書士法人Katieにおきましては、ご相続人様からのご依頼のもと相続手続きの代理を承っております。

 現在、承っておりますサービスは主に相続人の確定財産の調査不動産の名義変更金融財産の移管、解約株式の売却等です。分類を致しますと以下のとおりです。

 また、初回相談に関しましては、原則、弊所事務所・ZOOM等のオンライン・テレビ電話で行いますが、ご希望がございましたらご自宅等の指定場所をお伝え頂きましたらご対応致します。

 

1 相続人調査(戸籍取集)

2 法定相続情報証明の取得

3 相続関係説明図の作成(不動産登記用)

4 財産調査

・各金融機関への残高証明書の取得

・証券保管振替機構への開示請求

・保有銘柄に係る端株の照会

保有銘柄に係る未受領配当金の照会

・各金融機関の取引推移表の取得(相続税の申告資料)

・一般社団法人生命保険協会へ保険契約の照会

・個人信用情報の開示請求

 (銀行ローン、消費者金融、クレジットカードローン)

5 遺産分割協議書の作成又は自筆証書遺言の検認手続き

6   相続登記

7 預貯金の解約・各相続人へ分配・振込

8 株・投資信託の移管、売却・現金化のうえ分配・振込

9 生命保険・各種共済組合への保険金、共済金の請求

10 弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者のご紹介

11 公証役場へ公正証書遺言の有無につき照会

12 法務局へ遺言書保管事実証明書の請求書作成

  (司法書士等からの法務局へ代理請求はできません)

 13 財産目録の作成

 

 

 

 

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プラン 総額の目安 備考
相続手続きプランA

¥300,000円

(税込)

 総遺産価格が3,000万円未満の方(戸籍・郵送実費、登録免許税4万円を含む)

 ※1 不動産評価額の合計が1,000万円を超える際は、超えた金額に0.4%を加算した金額とする。

 相続税の課税はないため、残高証明書の取得は含みません。

相続手続きプランB

総遺産価格の1%(税込)

 総遺産価格が3,000万円~5,000万円未満の方(戸籍・郵送実費、登録免許税4万円を含む ※1と同様)

 ※2 残高証明書の取得等、金融機関手続きに関する実費は別途加算致します。

相続手続きプランc

総遺産価格の0.85%

+75,000円

(税込)

 総遺産価格が5,000万円以上の方(戸籍・郵送実費・登録免許税4万円を含む ※1、2と同様)

※ この表のご費用は、令和4年10月のお見積りより適用されます。また、総遺産額は相続開始日を基準とさせて頂きます。

 

他事務所、金融機関の類似サービスとの相続手続きの目安ご請求額の比較

※不動産の評価額が1,000万円、相続人3人、戸籍・実費等が25,000円(内4,000円は金融機関での実費)と仮定(税込み)

総遺産額 弊所 他事務所 金融機関
2,000万円 300,000円 538,000円 110万円~
4,000万円 404,000円 802,000円 110万円~
1億円 929,000円 1,484,000円 110万円~

 ※ 他事務所は財産管理協会(多くの司法書士事務所が参考)に定める報酬規程に消費税(10%)と実費を加算したもの。

 ※ 金融機関での手数料は、110万円か遺産総額の0.2〜2%の手数料(各金融機関別に規定があり、自社グループでの遺産と他の金融機関の遺産で手数料のパーセンテージが異なることが多い)のいずれか多い方であり、さらに金融機関の手数料とは別に司法書士報酬(5~10万円程度)と登録免許税(設例では4万円)と実費(設例では2万5千円)が加算されます。

 

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