業務案内

司法書士業務

不動産登記のご案内

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1 不動産取引の登記(売買)

 土地・建物やマンションを売買により取得した場合や、所有者の住所・氏名に変更が生じた場合には、登記手続きを行う必要があります。不動産登記は、土地や建物の権利関係を公示することにより、 取引の安全と円滑を図る制度です。

 司法書士は、売買代金の授受が行われる現場に立ち会い、売主・買主の必要書類を収集し、「人・物・意思」の確認をした上、当日中に法務局に登記申請をするという業務を行っています。

 また、契約書作成等の準備段階から、売買代金の授受、登記手続きの完了までの一連のプロセスにおいて、専門的見地からのアドバイスを行うことで、円滑・迅速な手続きを実現しています。

 

2 不動産取引の登記(抵当権の設定・抹消)

 

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 土地・建物やマンションを売買により取得した場合に金融機関から借入を行った際には、購入した不動産に対して、抵当権を設定することが多いです。これは、不動産を購入した人が借入れ(住宅ローン)を行ったにも関わらず、万が一、返済がなされない時に金融機関が担保にしておいた不動産を競売等に出し、その金銭で貸していた金銭を回収するものです。

 司法書士は、不動産の取引に際して、不動産の購入者と金融機関との間で締結した『金銭消費貸借契約書』等を確認し、その事実をもとに登記簿に反映させる手続きを行います。

 また、不動産の売主の方が売却することにより借入れていたローンを全額返済した場合や、毎月返済して住宅ローンを完済した際には、抵当権の抹消の手続きを代位して行うことがあります。

 

3 不動産の住所・氏名変更の登記

 

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 令和3年4月に法律の改正があり、所有権の登記名義人(=不動産の登記記録上の所有者)に対して、住所等の変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請することが義務付けられることになりました。新法は公布後5年以内に施行されることに決定しましたので令和8年4月までに住所等の変更登記が義務化されます。

 新法では「住所等」と規定されていますので、義務化の対象となるのは個人の住所だけではありません。

 まず、個人の住所の変更ですが、この変更には転居による変更だけでなく、例えば「大阪市大淀区」だった住所が、「大阪市北区」に変わったというような、引っ越してはいないが自宅のある地区が行政によって町名が変わるという住所変更があった場合にも変更登記が必要です。
 また、不動産が会社等の法人名義である場合に、会社が本店を移転したときには、所有者である会社の本店の変更登記をしなければなりません。

 さらに、住所等の「等」には不動産の所有者である個人の氏名や法人名も含まれます。そのため、結婚して氏が変わった場合や、会社の商号を変更した場合にも、氏名変更や商号変更の登記が必要になります。

 以前は、不動産の売却や贈与、抵当権の抹消等を行う際と同時に申請をしていたのですが、今回の改正により都度の変更が必要となることに変わりました。変更を怠った場合には過料として5万円以下の過料が生じることもあり、忘れずに行う必要があります。



4 不動産贈与の登記

 

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 土地・建物やマンションを配偶者や子・孫に贈与を行う際には、『贈与契約書』や『贈与証書』をもとに、元々の所有者である贈与者から新しい所有者となる受贈者へ所有権移転の登記を行うことで、当事者以外の第三者に対しても不動産をもらった受贈者が新しい所有者であると公示されます。

 司法書士は、この不動産の贈与に際して、当事者の意思を確認し、贈与契約書等の作成・確定日付の取得等を行い、贈与があった事実を書類として残す手続きを行えます。この事実を基に、不動産の登記を当事者に代わって申請し登記簿に贈与の事実を反映させる手続きを行います。

 

5 不動産相続の登記

 

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 土地・建物やマンションの所有者にご相続が発生した場合、所有権が移るため配偶者や子・兄弟姉妹等の相続人に名義を移す必要があります。以前は、相続に関する登記は任意でありましたが、令和6年4月1日から相続による登記が義務となりました。対象とならない相続はなく、登記義務が始まる数十年前の相続についても登記を行う必要があります。
※ちなみに、相続の登記をせずに放置していた場合、最大で10万円以下の過料が発生することがあります。 

 司法書士は、この不動産の相続に際して、相続人の確認、必要となる戸籍等の取得や遺産分割協議書等の作成を行い、その登記を相続人に代わって申請し登記簿に相続の事実を反映させる手続きを行います。