業務案内

司法書士業務

相続手続き・生前贈与

弊所にてお手続き可能なご相続・生前贈与のお手続き

 

戸籍の収集(相続人調査)

ご相続が始まると、不動産の名義変更や金融機関の預金口座等の解約を行う際に必ず必要となるものです。

弊所では、以下の必要書類を職権又は委任状により代理して取得し、相続人の確定作業をサポート致します。

・お亡くなりなられた方の出生~お亡くなりになられるまでの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本

・遺産分割を終える前に名義人の相続人がお亡くなりなった場合は、その方の出生~お亡くなりになられるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本

・ご相続人様全員の現在の戸籍

 

財産調査

不動産の名義変更や相続税の申告が必要な方には、財産額の証明書類として不動産の評価額や預貯金等の残高確認を行います。

・不動産 ⇒ 市役所にて不動産の評価証明書又は名寄帳の取得

・金融機関 ⇒ 残高証明書(定期預金につき、経過利息計算書の取得)

 

遺産分割協議書の作成

不動産の名義変更や預貯金等の解約、相続税の申告にも遺産分割協議書の提出が求められることがあります。

また、法定相続分で相続をされる場合でも事後の争いを防ぐためにも作成をすることをお勧めしております。

 

家庭裁判所での手続き

・相続放棄の手続きサポート

 お亡くなりになられた方に借入金が多くあるという方や、遠い親戚の方がお亡くなりになられた方、先代・先々代の不動産名義を変更するのに相続分が残っていた方等の相続権を持っている関係者という立場から、相続権が始めからなかったものとする手続きをサポートをせて頂きます。

・自筆証書遺言の検認手続きサポート

 お亡くなりになられた方がご自身で作成された遺言書が確認された方は、裁判所にて検認の手続きが必要となります。

 弊所では、相続手続きに使用可能になるよう、家庭裁判所への申立て手続きをサポートさせて頂きます。

 

・特別代理人の選任手続きサポート

 相続人の中に未成年者の方がいる場合に、その方の法定代理人も相続人であるという場合には、利害が対立してしまいます。この場合には、家庭裁判所へ未成年者のために特別代理人の選任手続きが必要となります。特別代理人として選ばれる方は、候補者を推薦可能であり祖父・祖母や叔父・叔母(伯父・伯母)が選任されることが多くあります。

 この特別代理人の選任手続きには遺産分割協議書の案の提出が必要であり、未成年者の相続分を配慮した内容のものを作成することが求められます。

 

 

相続財産の名義変更

・不動産の名義変更

 新たに名義人となる相続人様への名義変更の登記を法務局へ申請し、登記識別情報又は登記済証(権利書)発行の手続きを代理致します。

・金融機関の口座解約

 銀行・信用金庫・信用組合等へ口座の凍結から預貯金の解約、遺産分割協議に沿って財産の分配まで代理で手続きを行います。

 また、証券会社のお手続きや株式の未受領配当金の受取り、端株の買取請求等の有価証券関連のお手続きも代理しております。

 

相続税の申告が必要な方へは、相続税に詳しい税理士のご紹介も可能です。

 

弊所では、ご相談者様毎のご要望に幅広く対応できるように代理する手続きにつき複数のプランをご用意させて頂いております。

状況・必要に応じたプランで手続きを代理させて頂き、皆様のお悩みを解決できればと考えております。

 

 

1 相続登記のみ(2の⑴~⑷を終えている方が対象)

 

2 相続登記プラン

⑴ 相続人調査(戸籍取集)

⑵ 財産調査(不動産につき)

⑶ 遺産分割協議書の作成又は自筆証書遺言の検認手続き

⑷ 相続関係説明図の作成

⑸ 相続登記

 

3 相続手続きプラン

⑴ 相続登記プラン

⑵ 法定相続情報証明の取得

⑶ 財産調査・残高証明書の取得(金融機関につき)

⑷ 預貯金の解約・各相続人へ分配・振込

⑸ 株・投資信託の移管、売却・現金化のうえ分配・振込

⑹ 生命保険・各種共済組合への保険金、共済金の請求

  

4 贈与登記プラン

⑴ プランに含まれる内容

・贈与契約書の作成

・登記申請に必要書類の取得

・法務局提出書類の作成(登記原因証明情報)

・贈与契約書への確定日付印の取得手続き

・贈与登記

 

 

5 公正証書遺言プラン

プランに含まれる内容

・ 公正証書遺言の原案作成

・ 公証役場へ提出する書類の取得

・ 公証人との事前打合せ

・ 証人 2名