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司法書士業務

商業登記



弊所で可能な商業手続き

 

 商業登記とは、法務局の商業登記簿に、会社の情報(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を記録する手続きのことです。
 その記録を一般の方に公開することで、会社等にとっては信用維持が図られ、取引の安全を実現する制度です。住所が変わったとき、会社を設立したとき、登記内容に変更が生じたときなど商業にかかわる様々な場面で登記という手続きが必要です。

 なお、登記の手続きとは、必要な書類を決められた期間内に、法務局へ届け出ることです。弊法人が取り扱う主な商業登記業務として以下の業務があります。

 

1 会社設立の登記

 会社を辞めてこれから独立をしたい、個人事業主から法人化したい、新規事業を立ち上げるにあたり新たに別法人が必要になった。色々な状況で、設立を検討されると思います。

 新会社法においては、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の2種類に会社の種類を分類する事ができます。
その中でも株式会社は、日本においては最もポピュラーな法人形態で、「会社」と聞けば、株式会社のことを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

 当法人では、依頼するといくらかかるの?どれくらいの期間でできるの?どこまで手続きをしてくれるの?などのお客様の疑問に会社設立のプロである司法書士がお答えし、ご納得をいただいてから手続きを進めるよう努めております。

 

2 役員変更の登記

 会社の役員等(取締役・代表取締役・監査役など)の氏名などは登記事項であるため、就任・退任・解任や死亡等の実際の交代や変更があった場合だけでなく、任期が満了して再度同じ人物が役員に就任された場合にも定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。

役員等の変更登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。

  • 取締役・代表取締役・監査役等の就任、退任、重任
  • 取締役・監査役任期の変更
  • 役員の住所や氏名の変更 など

 取締役会の有無や株式会社の場合、旧有限会社の場合、一般社団法人の場合等様々なケースがあり必要な書類やお手続きも異なります

 

3 本店移転の登記

 会社の本店の所在地を移転・変更した場合、「本店移転」の登記を申請する必要があります。本店移転登記をせずに放置していれば、過料に処せられることがありますので十分にご注意ください。

 本店所在地は、会社の定款の記載事項にもなっています。そのため、定款で本店の所在地をどのような範囲で定められているか、移転先はその範囲内での移転なのか、範囲外への移転なのかを確認します。移転先が定款記載の範囲外であれば、本店移転の手続きの前提として定款変更の手続きが必要となります。

 また、定款変更を移転先の本店の住所が従来と同じ法務局の管轄内か他の法務局の管轄内になるかで異なり、それぞれ作成する書類の内容も変わります。

 様々なケースがあり必要な書類やお手続きも異なり、自分で手続きをした場合に気付かないような注意すべき事項もございます。


4 商号変更の登記

 商号とは会社の名前のことです。商号に使用できる文字や記号は定められており、それ以外にも一定の制約があります。 会社の商号は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。
 変更した場合、定められた期間内に本店の所在地を管轄する法務局に変更登記を申請する必要があります。 変更登記をせずに放置していれば、過料に処せられることがありますので十分にご注意ください。
 会社が支店を設置した場合には、支店所在地を管轄する法務局にも、商号、本店の所在場所、支店の所在場所を登記しなければならないことになっています。そのため、商号を変更する場合には、本店と管轄の異なる支店が設置されている場合、本店所在地だけでなく、支店所在地でも変更登記申請が必要になります。



5 目的変更登記

 目的とは、何を目的とした会社なのかということで、事業目的とも呼ばれます。会社は、定款に目的として記載されていない事業を行うことができないので、その変更があった場合には目的変更登記が必要になります。

現在は、目的の具体性が問われなくなりましたが、明確性や適法性は備えていなければなりませんし、許認可が必要な事業では具体的な記載が必要な場合があります。
 変更した場合、その効力発生日から2週間以内に本店の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。変更登記をせずに放置していれば、過料に処せられることがありますので十分にご注意ください。
定款に記載する事業目的には、「○○のレンタル業」「○○の販売」など具体的な事業目的の後に、「前各号に附帯する一切の事業」と記載しておくのが一般的です。そうすることで事業目的に関連する業務は行うことが可能になります。

 しかし、どんな業務が「附帯する事業」にあたるかや、事業目的として登記可能かどうかは判断が難しい場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

 また、介護事業、建設業などの業種は、目的の文言に決まった言葉を使わなければならない場合がありますので注意が必要です。

 

6 特例有限会社から株式会社への移行

 新会社法施行により有限会社は新たに設立出来なくなりました。従来の有限会社は特例有限会社として存続しますが、商号は「有限会社」を使用することを義務づけられます。

 しかし、有限会社から株式会社への移行を新会社法は認めています。

 一般的に株式会社の方が対外的な信用が得られやすく、有限会社のままでは合併をして会社規模を大きくしたりすることもできず、事業拡大の観点からは株式会社に変えた方がメリットが大きいこともあります。

 一度有限会社から株式会社へ移行すると二度と有限会社に戻ることはできませんので、慎重な判断が求められます。

 

7 資本金増資の登記

 企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から増資(資本の増加)をすることができます。

 新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして、資本金の額が増加した場合にはその変更登記(増資の登記)をしなければなりません。

 資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを増加する場合には、法定の手続きが必要となります。

 商業・法人登記のうち商号変更や役員変更などは法務局で相談すればある程度形にすることができ、万が一補正になってもその場で修正することができるタイプの登記です。
 一方、増資登記は「増資スケジュール」をしっかり組まなければ、一からやり直さなければならない可能性があります。それは、すぐに資本金を使いたい場合においても、登記が完了するまで(やり直しに対応するためには)は事実上引き出すことができないことを意味します。

 

8 定款変更

 会社や一般社団法人など各種法人の定款には商号や目的など必ず記載しなければいけない事項や、株券の発行など記載しなければ効力の生じない事項など様々なことが記載されています。

 定款の内容を変更したり、新たに新設したりするには定款の変更決議が必要になります。そして、変更事項、新設事項が登記事項であれば、定款変更登記手続きが必要になります。

 新会社法では定款自治の範囲が広げられました。新会社法施行以前は、定款を変更してもほとんど株式会社のメリットはありませんでした。
しかし、新会社法施行後は、定款をうまく定めることで、株式会社に様々なメリットがもたらされます。
 ま
た、創業当時の目的が今も残っており、現在にそぐわない場合がよくあります。